がん対策基本法

日本では、年間30万以上の人ががんで亡くなっています。
発症者はその倍の50〓60万人います。
高齢化に伴って、がんになる人がこれから増加すると推測されています。
日本のがん対策は1984年「対がん10か年総合戦略」が始まりました。
2004年からは「第3次対がん10か年総合戦略」が始まっています。

そして、2006年に「がん対策基本法」が成立、翌年4月施行されました。
2006年、民主党山本孝史参議院議員(2007年12月死去)ががん患者であることを公表し、成立を目指した法律です。
がん対策基本法は、がん予防と早期発見の推進、がん医療の均てん化の推進、研究の推進により、国民が住む場所にとらわれず、平等で適切ながん治療を受けられるようにすることが求められています。
施策として、がん予防の推進と検診の質の向上などが定められています。

がん対策基本法では、検診方法の検討、事業評価の実施、がん検診を行う医療従事者の研修の実施を明記し、がん検診の受診率向上に必要な施策の実施を促しています。
がん検診に比べると、症状がある外来受診だと進行がんが多く見つかり、場合によっては、がん治療ができないことがあります。
そのようなことを防止するために、がんは早期に発見し、がん治療を行うことが大切なのです。
無症状のうちに検診で発見することで、亡くなるリスクを減らすことができるのです。

検診によって、がんは100%発見できるわけではありません。
しかし、がんの早期発見によるがん治療はあなたの命を救うのです。