障害年金

障害年金には、国民年金加入者が受給できる障害基礎年金と、厚生年金加入者(被保険者)対象の障害厚生年金があります。
身体障害者手帳取得の有無は障害年金受給とは関係ありません。

・障害基礎年金
国民年金加入中に初診日のある疾病により障害の状態となった人、もしくは加入をやめたあと60〓65歳で国内に住んでいる時に障害となった人に支給されます。
初診日が20歳未満の人は、等級の1級・2級に当てはまるとき、20歳になった時より障害基礎年金を受給できます。
保険料納付済期間(保険料免除期間を含む) が加入期間の2/3以上なければいけません。
等級の基準は、身体障害者手帳療育手帳と障害基礎年金では違うので注意が必要です。

1級は支給年額990,100円+子の加算、2級は792,100円+子の加算で、支給月は2・4・6・8・10・12月です。
この場合の子とは、20歳未満で障害等級1級・2級の子、もしくは18歳到達年度が3月31日を過ぎていない子です。
第1子・第2子の加算は各227,900円、第3子以降は各75,900円です。

障害等級1級とは、両上肢もしくは両下肢の機能に著しい障害がある、両眼の矯正視力の合計が0.04以下、などです。
2級は、1上肢もしくは1下肢の機能に著しい障害がある、両眼の矯正視力の合計0.05以上0.08以下、などです。

障害厚生年金
厚生年金加入中に診日のある疾病により障害の状態となった人が受給できます。
障害等級1級〓3級の人が受給できます。
1級・2級の基準は障害基礎年金と同じで、3級は両眼の矯正視力が0.1以下などです。
年金額は収入により異なります。

がん治療を受け、障害年金を受給できる人は申請をして生活費の負担を軽くすることを考えてみましょう。
費用がかかるからとがん治療を受けないことがないよう、必要な補助を上手に利用してください。