がん治療と医療費 ― 身体障害者手帳

身体障害者手帳とは、身体障害者が各種援護を受けるために必要な手帳です。
がん治療により、人工肛門をつけた場合などが身体障害者に相当します。
次の障害の人に交付されます。
手帳の等級には1〓6級があります。
肢体不自由の7級の方には手帳の交付はありません。

視覚障害 1〓6級
聴覚障害 2〓4級・6級
・平衡機能障害 3級・5級
・音声機能・言語機能・そしゃく機能障害 3級・4級
・肢体不自由 1〓6級
内部障害(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸) 1級・3級・4級
内部障害(免疫機能障害) 1〓4級

手帳の交付には、申請書・指定医師の診断書・写真・印鑑が必要です。
身体障害者手帳の交付に必要な診断書は指定医師しか書けませんので、担当の医師が指定医師かどうか、事前に自治体の障害福祉課などに問い合わせてください。

身体障害者手帳を持つ1〓3級の方は、重度障害者医療費の助成があります。
国民健康保身・各種医療保険の被保険者、被扶養者で、本人・配偶者・被扶養義務者の所得が一定基準以下、3級の内部障害者以外の人は世帯員に住民税の所得割が課せられていないこと、これらのすべてを満たす人です。
外来は1医療機関1日500円限度に月2回1,000円までの負担、入院は月2,000円限度です。
3ヵ月を超える入院は、4ヶ月目から一部負担金がありません。
前年給与収入・年金収入65万円以下の低所得者の場合には、さらに軽減があります。

さらに、身体障害者手帳の交付を受けた人で障害程度の軽減・機能回復を目的とした医療を指定医療機関で受ける更生医療があり、自己負担額が原則として医療費の1割負担となります。
ただし、世帯の所得水準に応じ1ヶ月あたりの負担に上限があります。

このような制度の利用より、がん治療の医療費負担を軽減できるのです。